誹謗中傷自体では逮捕の対象とはなりません。
誹謗中傷された相手が、名誉を毀損された、または侮辱されたと感じて訴えを起こした場合に、逮捕されます。
これは、「親告罪」という種類のもので、訴えを起こされるかどうかが鍵です。ですから、内容の程度に具体的な規定はなく、あくまでも相手の感じ方次第ということになります。具体的な損害を与えられたと解釈された場合は、民事で、損害賠償請求をされる場合も考えられます。
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。
名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。(刑法230条)
なお、訴えられて捜査対象になった場合、プロバイダーは、その個人の情報を警察の捜査令状に基づき、公開することになるので、個人を特定されるのも時間の問題となるでしょう